業務委託のルールを規定した法律は存在しません。
複数の契約の集合体であるため、異なる法律によって部分的に拘束されています。
そのため自由度が高い反面、不祥事の原因にもなりやすいのです。
契約方法には細心の注意を払う必要があります。まずは業務の内容を鮮明にしなければなりません。
可能ならば、委託側と受託側で入念な打ち合わせをしておきましょう。
両者の認識に齟齬があると、契約そのものが成り立たなくなります。
業務の範囲、報酬、契約期間はもちろん、契約の形態が委任に当たるのか請負に当たるのかも大切です。
業務の内容が定まっていないときは決定の手順を定めておくとよいでしょう。
契約書を書くのは委託側が主流ですが、じつは受託側が書いても問題ありません。
これも双方の相談で決めることになります。また、契約の取り消しを可能にしておくことも大切です。
問題が発生したときに対処できなくなります。
他にも、いくつかの不祥事を予防しておかなければなりません。
再委託の防止、身元の保証、秘密保持、損害賠償にも注意しておきましょう。
契約書が完成したら、委託側と受託側の双方が熟読します。
立場によって注意点が大きく異なるためです。双方が納得できた上で、初めて契約書が完成したと言えます。
業務委託は双務契約にするのが一般的です。
契約書を2通用意し、双方が持つようにしましょう。契約書は将来のトラブルを予防するためのものです。
将来のリスクを想定して書くことがコツになります。